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GNU フリー文書利用許諾契約書を適用する上でのその他のヒント

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FDLの選択条項を利用するには?

FDLの選択条項の利用の仕方については、別のページで扱っています。

利用許諾告知はどこに載せるべきですか?

あなたの文書の「メイン」なファイルに完全な利用許諾告知を載せるだけで十 分です。たとえばEmacs Lispリファレンスマニュアルの場合、 elisp.texiからincludeされるファイルが多数ありますが、完全 な利用許諾告知はelisp.texiに載せています。あとのファイルに は単にこう書いてあるだけです:

@c -*-texinfo-*-
@c This is part of the GNU Emacs Lisp Reference Manual.
@c Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999
@c   Free Software Foundation, Inc.
@c See the file elisp.texi for copying conditions.
(訳:
@c -*-texinfo-*-
@c このファイルはGNU Emacs Lisp リファレンスマニュアルの一部です。
@c Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999
@c   Free Software Foundation, Inc.
@c 複製に関する諸条件については、elisp.texiを参照してください。
)

私の文書を適切に処理するのに必要なスクリプト群についてはどうすればよいでしょうか?

そういったスクリプトもGNU FDLの下で公開することをおすすめします。もちろ ん、そういったスクリプトが他の作業にも一般的に有用であるならば、それら を別途GNU GPLの下で公開するのは良い考えです。

文書には変更不可部分がなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。変更不可部分が存在しない文書には何の問題もあり ません。

文書にはいくつか変更不可部分があるようにしたほうが良いのでしょうか?

そんなことはありません。もしある部分の内容が不変であるべきならば、それ を変更不可にしてもよいという程度です。

変更不可部分を宣言するのは避けるべきでしょうか?

そんなこともありません。もしある部分の内容が不変であるべきならば、それ は変更不可とすればよいのです。

ある部分を変更不可とすべきなのはどういった場合なのでしょう?

まず念頭に置くべきなのは、技術的内容を扱った部分は変更不可にできな いということです。変更不可とできるのは補遺部分のみであり、技術的な 部分は補遺部分にはできません。

もしある部分が、あなたが改変されることを許可したくないテキスト、例えば GNU GPLの複写などで構成されている場合、そこは変更不可でなければなり ません。あなた自身にそれを改変する許可がない場合、あなたが改変する 許可を与えることはできません。

(この話の帰結のひとつとして、技術的内容をカバーしていてかつそのテキスト の改変があなたに許可されていない既存のテキストは、あなたがGFDLを適用し た文書に含めることはできないということも言えます。)

ある部分でフリーソフトウェアの思想について扱っている場合、その部分を変 更不可としておくのは良い考えでしょう。例えば私たちは、GNU 宣言をあるマ ニュアルに含める場合、あるいはなぜフリーな文書が重要なのか説明する部分 を含める場合、その部分を変更不可とします。


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